更新日:2025年9月4日 | Reiko
家事代行を個人事業主として始めると、どこまでが経費にできるのか迷うことがあります。交通費や光熱費、家賃の一部は条件を満たせば経費にできますが、所得税や健康診断の費用などは対象外です。
また、自宅を事務所として使う場合は「家事按分」で生活費と仕事の費用を分ける必要があります。正しく整理しておくことで、安心して働き続けられ、努力がきちんと評価される形につながります。
家事代行は体も心も使う大変な仕事ですが、人の生活を支える素晴らしい役割でもあります。

一方で、経費にできないものもあります。自分にかかる税金や健康診断費、祈祷料などは事業に直接関係がないため、認められません。また、家族だけで働く場合の福利厚生費も対象外です。こうした線引きを理解しておかないと、思わぬトラブルにつながることもあります。
家事代行は人の暮らしを支える素晴らしい仕事ですが、体力も気力も使う大変さがあります。その努力が正しく評価されるためにも、経費を整理し、無理のない形で続けることが大切です。経験から、待遇が軽んじられる状況はあってはならないと強く感じています。安心して誇りを持てる働き方につながることを心から願っています。
家事代行の個人事業主が経費にできるもの
家事代行を個人事業主として始める時、何が経費になるか分かりにくいことがあります。交通費・光熱費・家賃・消耗品などは正しく記録すれば経費にできます。整理をしておけば安心して働けます。
経費にできるもの一覧
項目 | 内容 | 注意点 |
---|---|---|
接待交際費 | 打ち合わせで使ったカフェ代、取引先との飲食代、贈答品、ご祝儀や香典など | 領収書が出にくい費用は出金伝票や記録を残すことが必要 |
旅費交通費 | 電車・バス代、タクシー代、業務で使った車のガソリン代、高速料金、宿泊費 | 仕事以外の移動や交通違反の反則金は対象外 |
広告宣伝費 | チラシ・パンフレット印刷、ネット広告、ホームページ作成費、名刺作成費 | 商品やサービスの宣伝目的に限られる |
通信費 | 電話代、スマホ代、切手代、宅配便の書類送付、インターネット利用料 | 自宅と共用する場合は家事按分が必要 |
水道光熱費 | 掃除で使う水道代、作業で必要な電気代やガス代 | 自宅兼用の場合は仕事の使用割合で計算 |
地代家賃 | 事務所の家賃、自宅を事務所として使う場合の一部の家賃 | 仕事用スペースの面積や時間で按分する |
租税公課 | 個人事業税、固定資産税、自動車税、印紙税など | 所得税・住民税・罰金は経費にできない |
給料賃金 | 従業員やアルバイトに支払う給与、賞与、手当 | 自分や家族の生活費としての給与は対象外 |
荷造運賃 | 商品の発送費、宅配便での集荷費用、配送資材費 | 書類や備品の送付は通信費で計上する |
損害保険料 | 事務所の火災保険、業務用車の任意保険や自賠責保険 | 生命保険や医療保険は経費にならない |
減価償却費 | 車、パソコン、大型掃除機など10万円以上の資産 | 耐用年数に応じて少しずつ経費にする |
消耗品費 | 文房具、清掃道具、小型家電、マウス・キーボードなど | 10万円未満かつ使用1年以内が目安 |
雑費 | クレジットカード年会費、事務所引越し費用、一時的なレンタル料 | 多用すると税務署に不透明と判断される恐れあり |
経費を細かく分けて記録し、仕事に関係ある支出かどうかを常に意識することが大切です。

家事代行の個人事業主が家事按分で考える経費の分け方
家事按分とは、自宅を仕事にも使うときに、生活費と仕事の費用を分ける方法です。電気代や通信費、家賃の一部を仕事分として計算すれば、正しく経費にできます。
無理のない分け方で安心して続けられます。
家事按分で経費にできるもの
項目 | 内容 | 計算の方法・注意点 |
---|---|---|
水道光熱費 | 在宅での作業に使う電気・ガス・水道代 | 時間割合(1日の仕事時間 ÷ 全体の時間)や 面積割合(仕事部屋の面積 ÷ 家全体の面積)で計算 |
通信費 | 固定電話・携帯電話・FAX・インターネット代、プロバイダー料 | 使用時間に応じて按分。プライベート利用との分け方を記録しておく |
家賃(賃貸) | 自宅を事業所として使う場合の家賃・管理費・火災保険料 | 面積割合や時間割合で計算。証拠として図面や使用状況の記録が役立つ |
家賃(持ち家) | 家賃は発生しないが、建物を減価償却費として計上可能 | 固定資産税・住宅ローン利息・管理費・火災保険料を事業割合で按分。ただし住宅ローン控除との両立に注意 |
住宅ローン控除との関係 | 控除を受ける場合は、事業使用割合に制限あり | 事業割合が50%以上だと控除が不可。10%以下なら全額控除が可能(措置法第41条より) |
家事按分は「時間」と「面積」で分け、住宅ローン控除との兼ね合いも必ず確認することが大切です。
家事代行の個人事業主が経費にできないもの
個人事業主は多くの支出を経費にできますが、どうしても経費にできないものもあります。福利厚生費や自分の税金、健康診断費や祈祷料などは対象外です。
知っておくことで余計な誤解やトラブルを防げます。
経費にできないもの一覧
項目 | 内容 | 注意点 |
---|---|---|
福利厚生費 | 会社員なら利用できるスポーツクラブなどの制度 | 一人で仕事をしている個人事業主は対象外。家族だけで働く場合も経費にはできない |
所得税・住民税 | 事業主本人にかかる税金 | 事業に直接必要な費用ではないため、租税公課としても計上不可 |
健康診断費 | 自分の健康診断にかかった費用 | 本人分は対象外。ただし従業員の健康診断費は義務のため、経費にできる |
祈祷料 | 商売繁盛やお祓いのために支払う初穂料・玉串料など | 事業との直接的な関係を証明できないため、税務調査で否認されやすい |
経費にできるか迷ったときは「事業に直接必要か」を基準に判断することが大切です。
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まとめ:家事代行を個人事業主で行う時の経費は?可能な範囲と家事按分、経費にできないものとは?
結論として、家事代行を個人事業主として行うときには、正しく経費を理解して整理することが安心につながります。頑張って働いた分をきちんと数字に残すことで、自分の努力を守り、続けていける力になります。交通費や家賃、光熱費や消耗品などは事業に関わる分を経費にできますが、生活との境目が分かりにくい費用は「家事按分」という方法で整理することが大切です。水道代や電気代、インターネット代などを、仕事に使った時間や面積の割合で分ければ、正しく処理することができます。
一方で、すべてのお金が経費になるわけではありません。自分の税金や健康診断の費用、祈祷料などは事業に直接つながらないため認められません。こうした線引きを知っておくことで、余計な不安やトラブルを避けられます。
家事代行の仕事は、人の生活を支えるやりがいのある仕事ですが、その裏側では経費や手続きに向き合う大変さもあります。それでも、経費を整理して安心できる形にしておけば、働いた分がしっかりと自分の力となり、自信を持って続けられます。家事を得意とする人が、安心して力を発揮できる環境を整えることはとても大切です。私は経験から、待遇が軽く見られる状況は本当に避けるべきだと感じています。正しい知識を持ち、努力がきちんと評価される形で家事代行を続けていくことが、安心とやりがいにつながります。


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